農地を農地以外のものにすることを農地転用と言います。わかりやすく言うと、先ほどから言っている「農地をつぶす」=「農業を経営するものではない用途に使う」=「宅地・雑種地として使う」ということになります。
農地転用に関することは、農地法第4条と第5条が該当します。
第4条→自分の農地を農地以外にする場合
第5条→農地を農地以外にする場合で権利の設定や移転をともなう場合
つまり、第4条は農地所有者が自分の農地で行う農地転用であり、例えば自分の農地を駐車場などにする場合などがあげられます。
第5条は農地を第三者に売ったり貸したりして農地転用する場合であり、例えば自分の孫のための分家住宅を建てるためや、まったくの第三者が農地を買ったり借りたりして店舗や駐車場や住宅として使う場合などがあげられます。
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