4.許可権者(農地法第4条・5条各第1項本文)

基本的には、農地転用の許可権者は都道府県知事になりますが、政令指定都市や大きな市(一部町村の場合もあり)では権限委譲で市の農業委員会が許可権者の場合もあります。

また、農地転用の面積によって4haを超える場合は農林水産大臣になります。また、都道府県によっては1haや2ha以上といった場合には、普通の都道府県知事の審査より審査過程が多くなったりします。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。



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