8.市街化区域の農地転用手続き

市街化区域の農地転用手続きは、非常に簡単です。農地法第4条第1項第7号や農地法第5条第1項第6号に届出すればよいとあります。

まずは、農地転用する場所が市街地かどうかを確認しましょう。市町村の役所の都市計画課に電話して地番を言えば教えてくれます。

添付書類は農地法施行規則第29条に土地の位置を示す地図(案内図と公図、またはどちらかのみ)、土地登記簿謄本とあります。だいたいの市町村はこれを添付すればよく、多くても受け人の住民票(法人の場合は法人登記簿謄本)があれば済みます。

どこの市町村でも、届出を出してから早ければ即日か2・3日後で、遅くとも1週間程度で受理通知が発行されます。開発後、それを添付して法務局に持っていけば地目変更登記は受け付けてくれます。(地目変更登記の添付書類は近くの法務局に問い合わせてください。)



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