1.農振除外とは

農地に関する法律には、農地法以外に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)があります。これは国や都道府県の農業政策を踏まえて、市町村が農業をいかに振興させるかという農業振興地域整備計画を定めることをおもな趣旨としています。

この計画には、その市町村の区域のうち農業に適した地域を「農業振興地域」として区域指定し、その区域の中でもっとも農業を振興していこうと位置づけた区域を「農用地区域内(俗に「あお」または「あおあお」と呼ぶ)」として、それ以外を「農用地区域外(俗に「しろ」または「あおしろ」と呼ぶ)」として区域指定をします。

農業振興地域は、都市計画法で言う調整区域といわれる地区とだいたい同じになっている市町村が多いと思われます。この農業振興地域内でも、とりわけ農用地区域内はもっとも開発が厳しい地区で、農地法でも農用地区域内の農地は転用できないこととなっています。そのため、転用する場合はこの農用地区域内からその土地を外す「除外」手続きが必要になります。

農用地区域内かどうかを調べるには、市町村農政課に地番を言えば教えてくれます。また、これら区域を図示した農業振興地域区域図が市町村農政課で数百円で販売されています。どこの農地を転用するかと考えている方は、ぜひこの地図を手に入れて候補地をピックアップしましょう。



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