5.農振除外の添付書類

添付書類は、農地転用の書類とあんまり変わりませんが、その転用目的によって添付書類が変わるのは農地転用と同じ考え方です。詳しくは「A農地転用とは 6.農地転用許可申請手続き」を参照してください。

それ以外に、分家住宅や農地法第4条許可案件の場合は、代替性がないことを確認するため固定資産税課税台帳の写し(名寄帳)をつける市町村もあります。また、添付書類はあんまり変わらないと言いましたが、農地転用よりちょっと少ないかもしれません。

一例を示すと、住宅建築を目的とする除外であれば、農地転用の場合は平面図・立面図が必要ですが、除外の場合は平面図だけで大丈夫であったりします。市町村によって除外の添付書類が違いますので、一概には言えませんが、農地転用の添付書類と除外の添付書類では微妙に違います。



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