農地の売買や貸借には許可が必要と説明しましたが、農地法第3条第1項で農地法の許可を必要としない例外規定があります。あんまり関係なさそうなものを除いて説明します。
10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の農地を占有していた場合(悪意または故意の占有は20年)。例えば農地を自分の農地と思い込んで実質的に10年以上管理していた場合などです。その間、土地所有者から何の主張もなくて、10年経過した場合などはこれにあたります。実際にこのようなケースが多いかどうかは分かりませんが、お互い親戚同士でこのようなケースがよくあると聞いたことがあります。
私の経験では、年間一件あるかないかくらいの割合で時効取得されていました。これは法務局から農業委員会へ通知がきて、農業委員会では農家台帳を修正します。
例えば、遺産相続により二人の兄弟が相続し共有名義になっていた農地を、その共有者の一人が放棄することです。放棄することによって、必然的に残った兄弟の人の名義になります。
よく行われるのは、兄弟の共有名義で複数の農地がある場合、お互い折半になる面積分をお互いに放棄しあって、半分づつ単独名義にするというものです。ただ、噂によるとこの方法でも贈与税がかかるらしいです。詳しくは地元税務署に問い合わせてください。
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