3.許可権者(農地法第3条第1項本文)

農地売買の許可は、平成24年4月1日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、農地法第3条第1項が改正されました。それにより、すべての申請の許可権者は申請農地のある農業委員会に改正されました。それまでは、申請地と譲受人が同一市町村の場合のみが市町村の農業委員会許可で、以下の場合は都道府県知事許可でした。

・(平成24年3月31日までは)譲受人の住所が申請地にない場合は都道府県知事の許可
・(平成24年3月31日までは)譲受人が農業生産法人以外の法人の場合は都道府県知事の許可

よくあるパターンが「譲受人の住所が申請地にない場合」です。要するに、買う人が農地のある市町村に住んでいないということです。これらのケースは、平成24年3月31日までは都道府県知事許可でしたが、平成24年4月1日以降は申請農地のある農業委員会に変わりました。これにより、今まで審査が厳しかった都道府県知事許可ではなく、比較的審査の緩い農業委員会許可になったことでホッとしている方がたくさんいると思います。

 ただし、旧法の都道府県知事許可のケースの申請から許可までの期間は、従来通り2か月近くかかる市町村が多いようです。詳しくは農地のある農業委員会に確認してください。



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