農地はなぜ活用できないのか

農地は、人々の生存に欠かすことができない食料の大切な生産基盤です。勝手に農地をつぶしたり、不動産屋に売ったりできたら、あっという間に農地が激減してしまい、食料自給率が激減するのは当然のことです。

そのため、農地を農家以外に売ってはいけないとか、農地を宅地や雑種地にする農地転用を勝手にしてはいけないとか、農地法で厳しい規制がかけられています。

この規制とは、農地売買は完全に農業委員会の許可制になっていますし、農地転用もやむをえない事情がある場合は都道府県や農業委員会の許可を得て転用できるという、農地以外では考えられない規制がかけられているのです。

農地を農地のままで買う場合であっても、買主(譲受人)が農家だったら誰でもいいと言うわけではないし、転用する場合であっても転用する目的が具体化していないで「畑を宅地にしたいんだけど」と農業委員会の窓口に相談に行っても、農地転用の申請さえも受付してもらえません。

農地転用に関しては、農地がある場所の区分によっては農地転用手続きが変わってきます。もっとも開発が抑制されている厳しい区分の場合は、農地転用の前段階として「除外」手続きが必要になります。

市町村によっては、除外の申請から農地転用許可がおりるまでに2年近くかかる場合もあります。しかも、その過程で不認可、不許可処分が下されることも多々あります。

この現状が「農地は売れない」「農地転用は面倒だ」ということになり、農地が活用できない大きな理由となっているのです。



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