2.除外が認められる要件(農振法第13条第2項)

(1)第1号

「当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況から見て、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること」

要するに「必要性」と「場所が適当である」と「他に土地がない」ことが求められているのです。

例えば、一番多いのが分家住宅で、次男の結婚にともなって分家住宅を建てるという「必要性」と、農用地区域の真ん中ではないという「場所が適当である」と、親の持つ農地が農用地区域内しかないという「他に土地がない」という条件に合致するわけです。仮に農用地区域外に農地を持っていて、そこに建物が建てられる場所であれば認可されないものと思われます。

(2)第2号

「当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること」

これは、転用することによって農地の集団化・農業上の利用に支障があってはならないということです。

例えば、先ほどの分家住宅で田んぼが続いている真ん中に作られたのでは、農作物にとって生育上支障をきたしたり農作業の邪魔になるということです。要は、農用地区域の隅の方とか農地以外の土地の隣とかであれば認められやすいということです。

(3)第3号

「当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること

これは、施設の機能である、ため池や用排水路などに土砂や汚濁水等の流入や損壊などがあってはならないということです。

例えば、自動車修理工場が建ったらその周りには油が流出する危険性が高いとか、土砂等の資材置場になったら土砂が風で飛んだり、土砂運搬の際のトラックが用排水路を壊してしまうなどが考えられるので、これらは認められないということです。

(4)第4号

「当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること」

これは、農用地区域は農業を振興するために、国・都道府県から数百万円から数千万円、時には数億という多額の予算で用排水の整備や土地改良が行われた場所があります。

これらの場所では完了してすぐ転用されたのでは、多額の予算をつぎ込んだ成果が水の泡になってしまうので、少なくとも完了公告があった翌年から8年間は転用は認めませんということです。



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