3.農地転用で許可が必要ないもの(農地法第4条・5条各第1項各号)

許可が必要ないものを以下に述べますが、(3)市街化区域の届出や(4)農業用施設以外はあまり一般の人には関係ないものばかりです。逆に言うと、ほとんどが許可が必要ということになります。
 
(1)国または都道府県が転用するため権利を取得する場合
(2)土地収用法などによって収用または使用される場合
(3)市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合(後述の「市街化区域の農地転用手続き」を参照)
(4)その他農林水産省令で定めるもの(2a未満の農業用施設に供する場合 ・ 地方公共団体や各種公益団体が、その区域内にある農地を公共の用に転用するため権利を取得する場合 など)



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