元農業委員会事務局職員が農転(農地転用)や農地売買に必要な手続きを、体験をもとに現実的に詳細に紹介します。当然ですが、関係法令を遵守する手続きです。
田や畑の農地を、農地として有効活用できないのであれば、農地を宅地や雑種地に農地転用するか、誰かに売買したいものです。
しかし、農地転用も農地の売買も農地法で厳しく制限されているため、どうやって農地転用や売買をすればいいのかわからない方が多くいます。
ヤフーやグーグルで「農地転用」や「農地売買」と検索してみると、出てくるのは「行政書士事務所の代行請負の宣伝と簡単な流れの説明」や「都道府県や市町村HPの制度説明と解りづらい法律論」ばかりです。
これらは、農地法の概論というか建前論だけで、現実的にはわかりずらいものです。そこで当HPでは具体的に農地転用や農地売買・農地購入の方法や手続きがわかるように体験談を基に説明します。書き方から添付書類の詳細まで、時には裏ワザも説明します。全部読んでも1時間程度です。
くれぐれも強調しておきますが、このHPの内容は私の経験をそのまま書いていますので、私の勘違いや間違った記憶などがある可能性もあります。このHPによって読者が損害を受けたとしても、当方では一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。あくまで自己責任で農地転用や農地売買の手続きを行ってください。
なお、平成21年12月15日に「改正農地法」が施行されたことと、平成24年4月1日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による農地法改正を加味して掲載しています。
はじめに
農地はなぜ活用できないのか
行政書士や農地を扱う業者の方へ
1.農地法による農地転用の制限
2.農地転用とは
3.農地転用で許可が必要ないもの
4.許可権者
5.許可の判断
(1)農用地区域内または集団的農地内以外にあるものか
(2)資力及び信用があるか
(3)申請地に係る権利者がいる場合その者の同意があるか
(4)申請に係る用途に供することが確実と認められるか
(5)周辺農地に係る営農条件に支障が生じないか
(6)一時的な利用の農地転用後に、その農地が復元可能か
6.農地転用許可申請手続き
(1)許可申請者
(2)添付書類
(3)受付から許可までの流れ
7.農地転用の留意点
(1)立地基準を確認
(2)農地の探し方から契約まで
(3)農地転用を業者に依頼する留意点
(4)申請書の書き方と添付書類のそろえ方
(5)地元農業委員を見方にする
(6)税金のことを知っておく
8.市街化区域の農地転用手続き
9.実際に農地転用するには
(1)建物を建てる農地転用
(2)駐車場の農地転用
(3)資材置場の農地転用
10.農地転用が終わったら売買や建築へ
1.農振除外とは
2.農振除外が認められる要件
3.農振除外申請手続き
(1)受付
(2)認可までの流れ
4.申出書の記載事項
5.農振除外の添付書類
1.農地法による農地売買・貸借の制限
2.農地売買で許可が必要か必要でないか
(1)農地法上の例外規定
(2)判例上や解釈上許可が必要ないとされるもの
3.許可権者
4.許可の判断
(1)耕作に必要な機械の所有状況、従事する人数、すべての農地を利用しているか
(2)農業生産法人以外の法人は不許可
(3)常時農業を営んでいるか
(4)耕作面積は50a(約5反)以上あるか
(5)小作地の場合、転貸禁止
(6)事業の内容や位置や規模からみて、集団化や効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる場合
5.許可申請手続き
(1)許可申請者
(2)添付書類
(3)受付から許可までの流れ
6.農地の売買・貸借(農地法第3条)の留意点
7.実際に農地を売買・購入するには
1.農地転用と農地売買・農地購入についての質問(※2〜3ヶ月に一度更新します)
問い合わせ(記事修正・質問・広告掲載依頼) | リンク 最終記事修正日:2023年(令和5年)12月17日農地転用と農地売買・農地購入についての質問を修正)
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